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近年、働き方の多様性が注目されるようになり、個人事業主やフリーランスといった言葉をよく耳にするようになっています。
しかし、個人事業主とは、一体どういったものなのかご存じでしょうか?本記事では個人事業主とは何か、フリーランスとの違い、開業届け、そして2023年10月より導入されたインボイス制度について解説していきます。興味のある人は、是非参考にしてみて下さい。
個人事業主とは
個人事業主とは、法人設立をせずに個人で事業を行なっている人のことを指します。フリーランスと個人事業主を同一視している人もいますが、フリーランスは個人事業主の一種であり、同じものではありません。
個人事業主は、独立・反復・継続の3要素を全て満たし業務を行なっていることが特徴です。近年働き方の多様性が進み、有名な企業でも、社員の個人事業主化を推奨しているところがあります。
法人との違い
個人事業主と法人との違いは、設立時・廃業時・税金の仕組みにあります。
まず、設立時において、法人の場合は出資者(株主)が出資を行い、設立するプロセスがあります。法務局で登記・定款などの作成が必要で、設立費用として20〜30万円程度かかります。
しかし、個人事業主であれば、出資金や法務局での登記が必要なく、税務署に開業届けを提出するだけで開業が可能です。
廃業時においても、法人は解散や精算の登記など、いくつかの手続きやお金が必要になります。しかし、個人事業主は廃業届を税務署に出すだけで手続きが完了します。
税金に関しては、個人事業主は累進課税が適用されます。所得が増えれば増えるほど納める税率が高くなり、最高で所得税、住民税が50%を越えることもあります。
一方、法人は税率が比較的一定しており、法人税と法人住民税を合わせても通常約30%に留まります。ただし、最低のラインも定められているため、利益が出ない場合でも最低の税金額7万円を支払う必要があります。
要するに、利益が大きく出る場合には個人事業主が不利になりますが、利益が出ない場合には法人が不利になることが一般的です。
フリーランスとの違い
フリーランスと個人事業主の違いは、税務上の区分です。個人事業主は開業届を税務署に提出していますが、フリーランスは開業届けを提出しなくても罰則はありません。また、フリーランスは、個人事業主の内の一種ではありますが、雇用関係を持たずに個人で仕事を請け負う「働き方」の名称です。
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個人事業主になるメリット・デメリット
個人事業主になるメリット・デメリットを解説していきます。将来的に個人事業主になることを検討している場合は、デメリットも知った上で開業するのかを判断するのがおすすめです。
メリット
まずは、メリットから見ていきましょう。個人事業主になるメリットが、自分のニーズと合っているかどうか、確認してみて下さい。
実力次第で収入を上げられる
会社員であれば、上司や他者との関係性によって給料を決められることは珍しくありません。また、どれだけ働いても努力を認めて貰えないこともあります。しかし、個人事業主であれば、自分の努力と実力次第で収入を上げることが可能です。
収入を自分次第で増やせるのは、個人事業主になることを選ぶ最も多い理由ともいえるでしょう。
定年退職がない
個人事業主には、定年退職がありません。自分が働きたいと思う年齢まで、思う存分働くことができます。さらに、働き方や収入を得る方法も自分自身で創意工夫できるため、老後資金を年金だけに頼らざるをえないといった状況になる心配も少なくなります。
開業手続きが簡単
個人事業主は税務署に開業届を提出するだけで開業できます。法人とは違って、開業手続きが簡単なのが魅力です。
初期費法がかからずすぐ開業できる
法人は開業するにあたって、書類作成・提出の手間と20〜30万円程度の費用がかかります。しかし、個人事業主であれば、開業するにあたって、初期費用がかかりません。
開業届を税務署に提出するだけなので、個人事業主になろうと思ったその日に、個人事業主になることも可能です。
一定の所得までは法人よりも税額が低い
個人事業主の所得税額には、累進課税が適用されます。累進課税とは、所得に応じて税率が課されるもので、5・10・20・23・33・40・45%の7段階に分かれています。収入が195万円〜329万9,000円までであれば、適用される税率は10%と法人よりも税額が低いことがメリットです。
デメリット
個人事業主になることは、メリットばかりではありません。個人事業主のデメリットは、以下のようなものが挙げられます。個人事業主になる前に、デメリットもしっかりと理解しておきましょう。
社会的信用度が低い
個人事業主は、簡単に開業できる反面、法人のように事業を公的に証明できるものがないため、社会的信用度が低くなります。そのことから、開業後にクレジットカードや住宅ローンなどの審査が通らないことも珍しくありません。個人事業主が社会的信用を得るには、それなりに時間がかかります。
経費にできる範囲が狭い
基本的に、事業にかかった費用は経費として計上できます。しかし、個人事業主は法人に比べると、経費にできる範囲が狭いことが特徴です。例えば、ご自身への給与や賞与は、法人の場合は経費として計上できますが、個人事業主は経費として計上できません。これは、個人事業主は売上から経費を差し引いた金額が事業所得となり、給与という概念がないためです。
他にも、生命保険料は法人の場合、全ての契約内容・種類が経費として計上できますが、個人事業主は、経費として認められておらず、上限が12万円と定められています。
利益が増えるほど所得税の税率が上がる
個人事業主は、利益が増えれば増えるほど、所得税の税率が上がります。一定のラインまでは、法人よりも低い税率になりますが、収入が800万円を超えてくると、税率が法人を越えます。
法人は所得が800万円を越えた場合、最大税率が23.2%と定められています。しかし、個人事業主は、4000万円を越えた場合の税率が最大45%になるため、法人よりも高くなってきます。
更に、そこに10%の住民税も加算されるため、個人事業主で所得が4,000万円を越えると最大税率が55%になり、収入の半分以上が税金になってしまいます。個人事業主で収入が700万円を越えてきた場合には、法人化の検討をする場合が多いようです。
個人事業主の収入計算方法
個人事業主の収入計算方法を 解説していきます。個人事業主の年収計算方法は、以下の通りです。
・400万円(年間利益約)-(住民税と所得税<約49万円>+社会保険料<約31.3万円>)=約319.7万円
・319.7万円÷12ヶ月=月収入約26.6万円
個人事業主としての年間の利益が400万円の場合、手取りの年収が約319.7万円で、月収は約26.6万円になります。
個人事業主の収入は、会社員の時とほとんど変わらないという人も多いです。ただし、支払う社会保険料と税額によって、将来的に貰える年金額に差があります。
個人事業主になる・既に個人事業主である人は、個人年金に加入しておく・老後資金を貯めておくなど、将来の為に何かしらの対策をしておくことがおすすめです。
個人事業主になる前にやっておくとよいこと
個人事業主になるにあたって、開業する前にやっておくとよいことを紹介していきます。開業後に後悔をすることのないよう、参考にして下さい。
クレジットカードや住宅ローンなどの審査
クレジットカードや住宅ローンの審査など、社会的信用によって左右されるものは、開業する前にしておきましょう。個人事業主になりたては、社会的信用が会社員よりも低いと判断されるケースが多く、クレジットカードや住宅ローンの審査が通過しにくくなります。
クレジットカードの作成や住宅ローンを検討している場合は、個人事業主になる前に審査を行なっておくことがおすすめです。
受けられる助成金や補助金を調べる
個人事業主は開業するにあたって、難しい手続きや費用はありません。しかし、開業をスムーズに進めていくためにも、受けられる助成金や補助金などを調べておくことも重要なポイントです。
個人事業主が受けられる補助金の主な例を紹介します。
この補助金は、小規模事業者が事業を継続・成長させるために利用できます。設備の導入、人材育成、新商品・新サービスの開発など、事業の強化に役立つ支援が提供されます。
この補助金は、新たなものづくり、商業、サービスの展開に取り組む事業者を支援します。新たなプロジェクトやイノベーションを進めるための資金が提供されます。
この助成金は、経済上の困難があり、事業を縮小せざるを得なくなった事業者が、雇用を維持するために利用できます。
各地域の自治体は、地域経済の発展を促進するために様々な補助金プログラムを提供しています。利用時には個別の自治体や経済開発機関のウェブサイトを確認しましょう。
これらの助成金や補助金は、事業の成長や新規事業の立ち上げ、雇用の維持など、個人事業主の発展に役立つ資金源となります。応募条件や手続きについては、関連する機関やウェブサイトで詳細を確認し、申請を検討しましょう。
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個人事業主になるために必要な手続き
個人事業主になるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。ここからは、個人事業主になるために必要な手続きや流れを解説していきます。
開業届けを税務署に提出
まずは、事業開始から1ヶ月以内に、税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出します。提出が受理されると、個人事業主としての新たなスタートです。開業届は、事業の事務所や事業所を新設・増設・移転・廃止の際にも提出する必要があることを覚えておくとよいでしょう。
青色申告承認申請書を提出
青色申告をする場合は、青色申告 承認申請書と開業届を同時に提出します。青色申告とは、定められた条件を満たすと、最大で65万円の青色申告特別控除を含む、いくつかの特典が受けられる制度です。
個人事業主が開業時に青色申告をする多くの理由として、「赤字の繰り越しができる」ことが挙げられます。青色申告をすると、赤字を翌年以降の3年間繰り越しができるというものです。繰り越した赤字は、翌年以降に出た黒字と相殺となるため、黒字が出た翌年以降の税金を抑えられます。
社会保険手続きをする
個人事業主になった際には、社会保険の切替え手続きも忘れないようにしましょう。会社員や公務員ではない人は、国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険は、毎月の保険料を全て自分で支払う必要があり、前年度の年収によって支払う料金が決まるのが特徴です。
基本は住んでいる市町村が保険料の管轄をしていますが、職業によっては別の国民健康保険組合が用意されていることもあります。国民健康保険組合であれば、毎月の保険料が一定なことが多いため、職業別の国民健康保険組合がある場合は、加入するのがおすすめです。
また、自分が個人事業主であったとしても、従業員を1人でも雇った場合は、雇用保険・労災保険に加入しなくてはなりません。
物品販売業や製造業といった一部の職業でも、雇っている従業員が常時5人以上いる場合は、健康保険・厚生年金保険といった社会保険に加入する必要性が出てきます。個人事業主といえど、状況が変われば社会保険に関する手続きも変わってくるので、適切な手続きを忘れないようにしましょう。
インボイス制度対応も忘れずに
2023年10月より開始された「インボイス制度」は個人事業主や副業をしている人にとって重要な制度になるため、しっかりと理解して対応をする必要があります。ここからは、インボイス制度について見ていきましょう。
インボイス制度とは
一般的にはインボイス制度と呼ばれていますが、正式名称は「適格請求書等保存方式」で、請求書の交付や保存に関係した制度になります。
2019年10月からの増税で、消費税率が10%になりました。しかし、全てのものに10%の税率が適用されるのではなく、食品や定期購買の新聞など、8%の軽減税率が適用されているものもあります。そのため、インボイス制度の記載義務を満たした請求書で不当利益や計算ミスを防ぎ、適切な納付を行なうことが、インボイス制度の主な目的です。
インボイス制度の記載義務を満たした請求書を発行するためには、税務署に登録申請・受理された適格請求書発行事業者(課税事業者)である証拠の、登録番号が必要になります。この登録番号がなければ、免税事業者とみなされるのです。
また、売手側となる適格請求書発行事業者(課税事業者)がインボイスを交付(請求書や納品書に記載)した場合は、その写しを7年間保存しておく必要があります。自社で請求書の発行した控えも同様です。
ただし、青色申告法人で欠損金が出た際は保存期間が長くなり、10年間の保存が必要になります。
免税事業者のままでいた場合
主な取引先が課税事業者ではない場合、免税事業者のままでも困ることはほぼないといえます。しかし、主要な取引先が課税事業者であれば、インボイス登録をしていない業者との取引を辞める可能性があるため、インボイス制度に登録をするのがよいでしょう。
インボイスが開始されると、買い手側の課税事業者は、売り手側のインボイス交付を受け、保存をしなければ、消費税の仕入税額控除ができません。
既に課税事業者である場合は、インボイス番号を交付されるだけでよいため大きな変化はありませんが、課税売上が1,000万円以下だった免税事業者にとっては、インボイス登録を行なうかどうかによって、仕事に大きな影響がある制度でもあります。
現在の取引先や今後の事業の見通しなどを考慮し、インボイス登録を行うかどうか、しっかりと検討するようにして下さい。
課税事業者になった場合の影響
免税事業者がインボイスに登録をして課税事業者になった場合、これまで免除されていた納税義務が発生します。インボイス登録をした際に、自分の事業の税負担がどれぐらいになるのかを把握・検討してから、インボイス登録をするのがよいでしょう。
まとめ
個人事業主になるのは簡単ですが、メリットもあればデメリットも存在します。また、2023年10月より開始されたインボイス制度によって、免税事業者であっても課税事業者への変更を余儀なくされることもあります。今後、個人事業主になることを検討している人は、インボイス制度も考慮して、判断してみてください。
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