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| 宅地建物取引主任者証の有効期限切れ等に関する指示処分について |
| 平成20年11月13日 |
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弊社は本日、国土交通省関東地方整備局長より宅地建物取引業法第65条第1項の規定による指示処分を受けましたのでお知らせいたします。 本処分は、本年3月31日付で弊社ホームページにてお知らせいたしました、弊社が届出しておりました同法に定める専任の宅地建物取引主任者のうち、4名の者の宅地建物取引主任者証更新手続きがなされておらず、一部の事務所等において専任の取引主任者の設置義務に抵触していたこと、ならびに、その内2名が有効期間満了後に取引主任者として業務を行っていたことに対する処分であります。 本件につきましては、事実判明後、直ちに監督官庁である国土交通省へ報告を行い、同省の指導に基づき専任の取引主任者の選任および必要な届出手続を行い、適法な状態になっております。 本件は、弊社が従業員の取引主任者証の有効期間を会社として適切に管理できていなかったことによるものであり、不動産業を営む企業として深く反省し、お詫び申し上げます。 弊社といたしましては、今回の処分を厳粛に受け止め、指示を受けました内容を速やかに実行すると共に、引き続きコンプライアンスの遵守を経営の最重要課題と認識し、コンプライアンス経営の徹底強化を図ってまいります。 以上
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| ■本件に関するお問い合わせ先 |
| 株式会社コスモスイニシア お客様相談窓口コスモスホットライン フリーダイヤル 0120-418341(受付時間9:00〜18:00/土・日・祝日除く) |