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宅地建物取引主任者の有効期限切れと再発防止に向けた
対応についてのお知らせ
平成20 年3 月31 日
 今般、宅地建物取引業法に定める専任の宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」とい います)として監督官庁へ届け出ていた弊社従業員4名の取引主任者証更新手続きがなさ れておらず、一部の事務所等において専任の取引主任者の設置義務に抵触していたこと、 ならびに、その内2名が有効期間満了後に取引主任者として業務を行っていたことが判明 いたしました。

  本件につきましては、従業員の取引主任者証の有効期間を会社として適切に管理できて いなかったことによるものであり、不動産業を営む企業として深く反省し、お詫び申し上 げます。

  事実判明後、監督官庁である国土交通省へ報告を行い、同省の指導に基づき新たな専任 の取引主任者の選任および必要な届出手続を行い、適法な状態になっております。

  今回の件を受け、二度とこのような事態が起こらぬよう全従業員の取引主任者証の有効 期間を管理する体制を再構築し、全従業員に対し研修を行うことを予定しております。ま た、本日、関係者の処分も実施いたしました。

  弊社といたしましては、これまでもコンプライアンスの遵守は経営の最重要課題と認識 し取り組んでまいりましたが、今回の事態を真摯に受け止め、今後もコンプライアンス経 営の徹底強化を図ってまいります。


以上



■本件に関するお問い合わせ先
株式会社コスモスイニシア
お客様相談窓口コスモスホットライン
フリーダイヤル 0120-418341(受付時間9:00〜18:00/土・日・祝日除く)