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税務

非上場会社の事業承継について その3

後継者が事業を承継する場合、経営者の地位だけではなく、株式を後継者へ集約し議決権を支配することにより会社の経営を円滑に進めていくことが必要になります。
しかし業績のいい会社については、以前このコラムでも触れたとおり、株価が高くなり、現オーナーの生前のうちに株式を後継者に移そうとしても多額の税負担が生じることとなります。
そこで今回は、株価の引き下げ策についていくつかご紹介いたします。

はじめに

前々回のコラムで、支配権を持つ同族株主が取得する非上場株式は、「総資産価額と従業員数」及び「取引金額」に応じて「大会社」「中会社」「小会社」に分けられ、その会社規模に応じて、
①類似業種比準価額方式(事業内容が類似する上場会社の株価を基に、自社の1株当たりの「配当」「利益」「純資産」の3つの要素を比較し株価を算定する方法)
②純資産価額方式(会社の所有する資産及び負債を相続税評価額によって評価し、資産から負債を引き、これを発行済株式総数で割ることにより1株当たりの株価を計算する方法)
③両者の併用方式
のいずれかにより評価する、とご紹介いたしました。
では、それぞれの方法でどのような株価引き下げ策があるのかを見ていきましょう。

類似業種比準価額の引き下げ

①配当金を引き下げる。

配当金を引き下げる又は配当を出さないことにより類似業種比準価額を引き下げることができます。また、記念配当や特別配当などの継続性のない配当については類似業種比準価額の計算に含まれないため、これらの配当を出すことも可能です。

②利益金額を引き下げる。

<生命保険の加入>
保険料を損金に算入することができる保険商品に加入することにより利益金額を引き下げることができます。保険料を損金に算入しながら積立を行い、大規模修繕・業績悪化・退職金の支給など多額な支出が必要なときに解約返戻金として受け取ることができます。
<役員退職金の支給>
オーナーへの役員退職金は多額になり利益を大きく抑制する効果が見込まれるため、退職金を支出したタイミングで株式の移転を図ることにより、株価を抑えることができます。
<役員報酬の増額>
適正な範囲内で役員報酬を増額することにより利益金額を引き下げることができます。
<値下がりしている資産の売却>
含み損(時価が帳簿価額よりも低い状態)を抱えた固定資産・有価証券・ゴルフ会員権などの売却により譲渡損失を計上し、利益金額を引き下げることができます。
<不良在庫の処分>
傷みが激しい等の不良在庫を抱えている場合は、廃棄することにより商品廃棄損を計上し、利益金額を引き下げることができます。
<不良債権の貸倒処理>
回収が滞っている不良債権につき税務上貸倒処理が認められる場合には、貸倒損失として処理することにより、利益金額を引き下げることができます。

このように類似業種比準価額は、「配当」「利益」「純資産」を引き下げれば株価が下がりますが、引き下げすぎには注意が必要です。3要素のうちゼロ以下の要素が2つ以上ある場合、かえって株価が高くなるケースがございますので、この点を注意して各要素の引き下げを図ることが大切です。詳細は税理士にお尋ねください。

純資産価額の引き下げ


純資産価額方式における資産は、相続税評価額により評価します。
例えば、オーナー個人がお持ちの土地に法人で金融機関から1億円のお借入をして賃貸用建物を建築した場合、その建物は固定資産税評価額により評価されることとなります。固定資産税評価額は通常の取引価格のおおむね70%となります。
さらにこの建物は他人に貸し付けていることから、借家権30%を控除することができます。従ってこの建物の相続税評価額は、1億円×70%(固定資産税評価額)×(1-30%(借家権))≒4,900万円と、通常の取引価格の半分程度に下がります。
ただし、法人の株価評価をする上で1つ注意点があります。それは、法人が土地・建物を取得しても、取得後3年以内は通常の取引価格(時価)により評価される点です。従って、法人で不動産を購入して相続税評価額との差額を利用した対策の効果が出るのは4年目以降となります。

以上、株価引き下げ策をご紹介しましたが、例えば役員報酬や退職金の金額を不相応に高くしたり、貸倒処理できる要件を満たしていないのにもかかわらず貸倒損失を計上した場合、税務署から否認されることがあります。本当に自社株評価の引き下げにつながるのか、税理士とよく相談の上、各対策に取り掛かられてください。

 

税理士 西村敦正氏
株式会社BAMC associates代表税理士。相続・事業承継を中心とする資産税が専門。1000件を超える相続コンサルティング実績を持つ。区画整理や不動産活用・開発に伴う案件に精通している。

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